成年後見

任意成年後見契約

成年後見制度は法定後見と任意後見の2つに分かれます。
当事務所では後見受任者として親族、とりわけ高齢の親の代理権をもつには息子さん、娘さんがなることが多いことから任意後見の公正証書作成サポートを業務とさせていただいております。

さらに任意後見には即効型、将来型、移行型の3つがあります。簡単にご説明いたします。

1 即効型

契約締結後、直ちに任意後見監督人選任審判 ⇒ 即時効果を求めるタイプ

即効型という名称のイメージから、契約すればすぐ利用できると思われますが、任意後見契約を発効させるには、家庭裁判所に申立てをして、任意後見監督人を選任してもらわなければなりません、そこから2~3カ月を要します。

また、即効型ではすでに本人の判断能力が低下している状態であるので、契約そのものが有効かどうか(本人に意思能力があったかどうか)が往々にして問題となることがあり、契約自体が無効とされる恐れがあるので、当事務所では扱っておりません。

 2 将来型

契約締結後、判断能力が衰えてきた際、任意後見監督人選任審判 ⇒ 本来型ともいえます

本人が十分な判断能力を持っている間に任意後見契約を締結し、その後本人の判断能力が不十分となった時点で、家庭裁判所に申立てをし、任意後見監督人を選任してもらって、契約を発効させるタイプです。

3 移行型

事務委任契約(見守り契約、財産管理等委任契約)、任意後見契約の2本で成立 ⇒ 当事務所おすすめ契約

認知症などによる判断能力の低下が発生するまでの間に、本人の財産管理等を行う事務委任契約(公正証書では単に委任契約)と任意後見契約をセットにして契約するタイプです。

事務委任契約

ふつう、任意成年後見契約と合わせて公正証書で作成します、本人の判断能力があるうちは成年後見は発動しません、ところが身体の動きがとれなかったり、金融機関のさまざまな現金の出し入れも楽ではありません。そこで、任意成年後見が始まるまで事務委任契約をいっしょに結び、本人の判断能力のあるうちからすでに受任者が代理権目録の基づいてさまざまな財産管理、身上監護をすることができます。

死後事務委任契約

遺言書は基本、財産に関するものですので、葬儀一式に関する費用、形式等の内容は、死後事務委任契約を公正証書で結んでおくことをお勧めします。
最近は公証人の先生も葬儀に関することは、死後事務委任でお願いされるようになりました。

では、どのような方がこの死後事務委任契約を結んだらよいかというと、

1 一人暮らしの方
2 子供、親類のいない夫婦
3 親族と縁が遠く頼めない方
4 親族もいるが高齢であったりで葬儀の手続きができない方
5 親族もいるが面倒な手続きは第三者に頼みたい方
6 散骨、樹木葬、献体、臓器提供を頼みたい方

ざっとあげたら上記のような方々は死後事務委任契約を結び、第三者に確実に行ってもらうことが大切となります。

料金案内

業務内容料金(税抜)備考
任意後見契約書作成¥50,000公正証書による契約
任意後見実務¥10,000~/月管理財産金額による
事務委任実務¥10,000~/月管理財産金額による
法定後見実務¥10,000~/月家庭裁判所により決定